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現在、土地関連税制が見直されているとはいえ、不動産を複数所有している方々にとっては、まだまだ、厳しい状況に変わりありません。
ご承知のように、平成6年より固定資産税課税標準額が、全国一律に公示価格の70%に引き上げられ、平成17年までの負担調整こそありますが、土地の活用の仕方によっては固定資産税を賄えないばかりか、逆に持ち出しとなるケースも考えられます。
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固定資産税評価額が平成6年より全国一律に地価公示価格の70%に(全国平均で3.5倍、場所によっては5〜7倍に)
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12年間の負担調整措置
↓全国平均で毎年10%上昇する(平成17年まで)
↓土地を保有するだけでは持ち堪えられない↓
土地を活用する時代へ |
また、路線価も公示価格の80%に引き上げられており、相続税率の緩和等の措置にも拘らず、実質的には以前に比較して負担増となっています。
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公示価格を100とすると、相続税評価額はかつて50でした。
売却額から譲渡税等を差し引くと、実際の財産価値は84となります。
84が50で評価されていましたので、土地は確かに「有利な財産」でした。
しかし現在は、実際の財産価値が58のところを、80と評価されてしまいますので、土地は「不利な財産」であると言えます。
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税負担は家計の圧迫に他なりません。
当社では不動産・建築全般を通して、皆様方に直面する様々な問題への対応を常に追及し、適切なご提案が行えるように取り組んでいます。
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