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●相続税の節税対策
1億8千万円の評価額の土地にマンション経営による相続税対策を講じた場合、評価額の軽減効果はなんと70%近くまで引き下げられます。
| ケース |
相続税対策を
何も行わなかった場合 |
相続税対策後
1年経過した場合 |
| 土地 |
1億8,000万円 |
1億4,700万円 |
| 建物 |
0円 |
8,800万円 |
| 負債控除 |
0円 |
▲1億8,000万円 |
| 合計 |
1億8,000万円 |
5,500万円 |
節税の事例
● 敷地面積/300坪
● 計画建物/地上4階建て賃貸マンション1棟(RC造、3LDK×16戸)
● 総続税路線価/60万円/坪(借地権割合60%、借家権割合30%と想定)
● 土地評価格/60万円×300坪=1億8,000万円
● 建築費/1億8,000万円(全額借入と想定)
同じ評価額の建物でも、賃貸マンションの場合はその土地が「貸家建て付け地」となって、土地・建物ともに相続税の評価が一般の住宅よりも低くなり、相続税への課税が軽減されます。また、相続時に建築に係わるローン債務が残っている場合には、その分が評価額から差し引かれ、相続税の大幅な節税となります。
※概算による参考例の為、実際の数値とは多少異なります。
●固定資産税対策
遊休地にマンションを建てると、土地の固定資産税は6分の1、建物に対する固定資産税も5年間は2分の1に軽減されます。駐車場などへの転用よりはるかに有利な固定資産税の節税となります。
※軽減には、それぞれ要件があります。
●所得税対策
賃貸マンション経営では、建物の減価償却、借入金の金利、管理維持費などが必要経費として認められ、実収よりも所得が少なくみなされ、不動産所得税が軽減されます。また赤字とみなされる場合で、経営者が給与所得者の場合には、給与所得からもマンション経営の経費分が差し引かれ、所得税が軽減されます。
●不動産取得税対策
賃貸住宅一戸当たりの面積が40m2以上240m2以下のものについては、固定資産税評価額より一定額が軽減されます。
略計算式=(固定資産税評価額-戸数×1,200万円)×3%
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